2025年03月12日

児童手当「監護相当・生計費の負担についての確認書」に関するご案内です。
令和6年10月に行われた制度改正により18歳年度末以降22歳年度末までの子は、手当の支給はありませんが、第1子(または第2子)としてカウントします。

以下の受給者の方は確認書の提出が必要になります。
・児童手当の対象年齢の児童(高校生年代まで)とその児童の兄姉等(大学生年代)の合計人数3人以上養育している方で、令和7年4月1日時点で大学生年代になる子がいる方
・大学生年代の子が短大・専門学校を卒業、または転職等により状況が変わる方

「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な方は令和7年4月16日(水)までに提出してください。

詳細は以下の市ホームページからご確認ください。
>>詳細はこちら

【問い合わせ先】
子育て支援課子育て支援G
〒496-8686
愛知県津島市立込町2丁目21番地
TEL: 0567-24-1121 FAX: 0567-24-1138
Email: kosodate@city.tsushima.lg.jp