身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器購入費用等の一部を助成することにより、言語の発達や、学習の困難さの解消を支援します。
【対象者(申請日において、下記の全てに該当する方)】
・市内に住所を有している方
・原則として両耳とも聴力レベル30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中度等の難聴児(18歳未満)
・補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する方
・本人または世帯員のうち、市町村民税所得割の最多納税者が46万円未満であること(申請日の属する年度の6月末日申請分までは前年度の課税状況に基づき、7月以降申請分については当該年度の課税状況に基づく)
【対象補聴器】
軽度・中等度難聴用補聴器
【自己負担】
購入額の3分の1が自己負担となります。
※「補装具種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」で定められている金額が購入の上限額となります。
【申請方法】
補聴器を購入する前に、下記へのお問い合わせください。必要書類について、ご案内します。
※平成29年4月1日以降に購入済みのものも対象となる場合がございます。
【この記事に関するお問い合わせ先】
福祉課 福祉グループ 0567-24-1115
【開庁日時】
月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日から1月3日は除く)