【概要】
心身に障がいのある方が利用できる福祉サービスです。
利用方法等、詳細についてはお問い合わせ先にご確認ください。
【内容】
児童福祉法のサービス(障がい児)
1.児童発達支援 未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の必要な支援を行います。
2.医療型児童発達支援 肢体不自由児に児童発達支援及び治療を行います。
3.放課後等デイサービス 就学中の障がい児に、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会交流の促進その他の必要な支援を行います。
4.居宅訪問児童発達支援 居宅を訪問し日常生活における基本的な動作の指導、知的技能の付与、集団生活への適応、その他の必要な支援を行います。
5.保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

地域生活支援事業
1.障がい者相談支援事業
在宅で生活している障がいのある人とその家族の相談を受け付けるほか、福祉サービスの利用援助・情報提供など行います。
2.意思疎通支援事業
聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある障がいのある人に、手話通訳者や要約筆記奉仕員の派遣事業を実施しています。
3.日常生活用具の給付
在宅の重度障がい者の日常生活がより円滑に行えるよう、日常生活用具を給付します。
4.移動支援事業
屋外での移動に困難がある障がいのある人が余暇活動などの社会参加のための外出の支援を行います。
5.地域活動支援センター事業
創作活動また生産活動の機会の提供、社会との交流促進等の便宜を図ります。
6.日中一時支援事業
障がいのある人の日中における活動の場を確保し、社会に適応するための日常的な訓練を行います。
7.訪問入浴サービス
常時介護を必要とし医師が入浴可能と認めた人に、自宅にて入浴支援を行います。
【対象者】
心身に障がいがある方
児童福祉のサービス(障がい児):>>詳細はこちら
地域生活支援事業:>>詳細はこちら
【この記事に関するお問い合わせ先】
福祉課 福祉グループ 052-24-1115