【概要】
産前産後期間の国民年金保険料免除制度は、国民年金第1号被保険者が出産をされた際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。
※産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
※産前産後期間の保険料を前納している場合、全額還付(返金)されます。
※産前産後期間は付加保険料を納付できます。
【対象者】
国民年金第1号加入中に出産された方
【免除期間】
出産予定日または、出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)
【申請期間】
出産予定日の6か月前から(平成31年2月1日以降の出産であれば、出産後の申請はいつでも可能)
【持ち物】
母子健康手帳など(出産後は、市町村で確認ができるため不要)
【この記事に関するお問い合わせ】
保険年金課医療・年金グループ 0567-24-1114
【開庁日時】
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
毎週水曜日は午後7時まで窓口延長実施しています。
(祝日、12月29日から1月3日は除く)